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東京都練馬区

 OISC飯塚税務会計事務所

「相続、土地・建物の譲渡、不動産確定申告、法人成り、会社解散 — あなたの大切な資産を守り、未来に向けて最適な選択をサポートします。」

人生で大切な決断をしなければならない時、どうしたらよいのか迷ってしまうこともあるかと思います。

そんなときこそ、弊事務所があなたの側に立ち、最適な解決策をご提案させていただきます。

相続税や土地・建物の譲渡に関する税務は、早めに対策を取ることで、大きな差が生まれます。遅れてしまうと、大切な資産を守ることが難しくなる場合もあります。あなたのご家族や相続人への影響を最小限に抑え、税負担を軽くするための方法をご提案いたします。

また、不動産確定申告や法人成りについても、しっかりとした知識と経験が必要です。法人化を考えている方には、税務上のメリットを最大限に活かすためのアドバイスをさせていただきます。そして、会社設立からその後の運営まで、一緒に進めていけるようサポートいたします。

さらに、会社の解散や事業継承に関する問題も、専門的な対応が求められます。正しい手続きを踏むことで、不安な税務負担を軽減し、事業を次のステージへとつなげることができます。私たちは、あなたが抱える不安を解消し、個別の状況に合わせた最適な方法をご提案します。

「税務や会計の問題は難しい」と感じることもあるかもしれません。しかし、弊事務所はお客様の立場に寄り添い、わかりやすく、丁寧にサポートいたします。お客様とご家族の未来を守るために、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

弊事務所がしっかりとサポートいたします。

相続に関する事前事後のご相談(相続税)

相続に関する事前および事後のご相談は、相続税の適切な申告と税負担の軽減を目指す重要なステップです。相続税は遺産を相続する際に発生する税金であり、相続人が不動産や現金、株式などを受け取った場合に課せられます。事前に適切な対策を講じることで、税額を大きく抑えることができ、相続手続きもスムーズに進められます。

土地建物売却の税金(所得税)

土地や建物を売却した場合、譲渡所得税が課税されます。税額は売却価格から取得費や譲渡費用を引いた譲渡所得に基づき、保有期間によって税率が異なります。5年以内の短期譲渡所得は30%、5年以上の長期譲渡所得は15%の税率が適用されます。また、マイホームの売却などで特別控除を受けることができる場合もあります。

不動産確定申告・法人成り(所得税)

不動産所得がある場合、確定申告を通じて所得税を申告し、税額を決定します。法人成りを行う場合、個人事業から法人に移行し、法人税が課税されるようになります。法人成りにより、社会保険や税務面でのメリットが得られることがありますが、法人設立には費用や手続きが伴います。どちらの選択も、税務計画を立てて慎重に進めることが重要です。

会社の解散(清算)

会社の解散(清算)とは、法人が事業を終了し、資産や負債の整理を行う手続きです。解散後は清算人が選任され、会社の財産を売却して債務を支払い、残余財産を株主に分配します。清算手続きは法的な手順を踏んで行う必要があり、最終的には税務申告と登記が必要です。適切な計画と専門家の支援が求められます。

以上のようなお悩みをお持ちの皆様へ

上記の業務は税務リスクが高いため、ぜひ専門家にお任せいただくことをお勧めいたします。初回のお見積もり面談は原則無料でご対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。お待ち申し上げております。

OISC飯塚税務会計事務所サービス一覧

東京都練馬区
  飯塚税務会計事務所

「相続、土地建物の譲渡、不動産確定申告(&法人成り)、会社の解散」専門税理士事務所

 

​以下のようなお悩みをお持ちの方、お話をお聞かせください。

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相続や土地・建物に関する税金の手続きは非常に複雑で、誤った対応をすると後々大きなリスクや負担が発生する可能性があるため、専門的な知識がない自分では対応が難しい、または、時間がなくて手続きに集中できないので、信頼できる専門家に任せたい

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個人事業主として不動産賃貸業を営んでいるが、節税のために会社組織への移行を検討している

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節税やその他の手続きについて、専門家の意見を聞いてみたい、またはサポートを受けたいと考えている

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税務申告期限までに自分で申告書を作成するのが難しく、税務署からの問い合わせを避けたいので、税理士にすべて任せたい

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会社の解散について、信頼できる会計士・税理士に相談した後、申告手続きを全て任せたい

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税務署の調査を受けないよう、税務手続きを迅速に完了させ、必要な申告や届出を早めに済ませたい。適切な手続きを早期に終わらせることで、余計なリスクを避け、安心して次のステップに進みたい

契約時だけ専門家対応、その後は無資格者対応で本当に大丈夫ですか?

経験豊富な税理士や会計士に相談したいのに、事務職員が対応し、有資格者が出てきたとしてもわずか数分で再び事務職員に交代されてしまい、モヤモヤした経験はございませんか?

弊事務所では、公認会計士・税理士資格を持つ代表本人が、最初から最後まで責任を持ってご相談に対応いたします。お客様一人ひとりの状況に丁寧に向き合い、税務手続きをスムーズに進められるようサポートいたしますので、安心してご依頼ください。

また、お客様のご負担を最小限に抑えることを常に心がけており、柔軟かつ丁寧な対応を徹底しております。さらに、経済的なご負担にも配慮し、フォームからご連絡いただいたお客様には税理士報酬の割引を実施しております。ぜひご利用ください。

代表の飯塚と申します。

相続、土地・建物の譲渡、不動産の確定申告(および法人化)、さらには会社の解散に関するご相談を承っております。

 

税務手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。

弊事務所では、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけ、お客様のご負担を最小限に抑えながらサポートいたします。お困りの際は、ぜひお気軽にご連絡ください。

会計事務所に連絡するのは、

「面倒だし時間がない」「偉そうな態度が気になって相談しづらい」
「料金が不透明で、請求書を見るまでいくらかかるのかわからず不安」

と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

弊事務所では、代表本人が直接お話を伺い、お客様のご負担を最小限に抑えながら対応いたします。また、ご契約前に必ずお見積もりを提示し、納得いただいたうえでご依頼いただけますので、安心してご相談ください。(※ご本人確認等のため、お見積もりは面談後となります。)

確かに、ご家庭で蕎麦を打ったり、ヘアカットをすることもできますが、プロに任せた方が安心で、仕上がりにも満足できるはずです。

同じように、税務や会計も専門家に任せることで、より確実でスムーズに対応できます。弊事務所は、ご契約いただいた皆様に「任せてよかった」と思っていただけるサービスを提供いたします。

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​令和5年の相続税・贈与税に関する税制改正の概要

1 相続時精算課税制度の一部改正

現行の特別控除2,500万円とは別途、基礎控除110万円を控除することができるようになります。

また、特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価額に加算される金額は上記の控除(基礎控除110万円)をした後の残額となります。

上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

2 生前贈与加算期間の延長

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内に(現行は3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。

なお、上記の加算のうち3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。

上記の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

3 教育資金信託、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長

◆教育資金信託

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が3年延長されます。

◆結婚・子育て資金

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。

​詳細につきましては、最寄りの税務署または税理士にお問合せください。

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