法人成りの手順
会社設立の手続き
<会社設立時の手続きの流れ>
①基本事項を決定する
設立する会社の基本事項を決定します。具体的にやるべきことをリストにすると、以下のとおりです。
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会社の形態(株式・合同・合資)の決定
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同一商号がないと確認した上で資本金商号名(会社名)を決定
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許認可を確認した上で事業目的や本店所在地、役員構成、資本金額(出資額)を決定
②印鑑を作る
設立登記をするときに会社代表者の印鑑が必要になります。企業として契約を交わす際にも代表者印を使うことになるので、きちんとした印鑑を作成するのが重要です。
また、会社代表者の印鑑を作る際に、銀行印や社名印、会社の住所・電話番号・社名が入ったゴム印も同時に作っておくと手間が省けます。ちなみに代表者印を含めて印鑑の作成代金は2~10万円程度が相場で、注文から2~7日で完成します。
③定款を作成し、定款認証をする
会社の基本事項を基に定款を作成。公証役場で定款認証を受けて資本金の払い込みができるようにします。認証手数料として5万円と4万円の収入印紙の添付も必要です。電子定款の場合、収入印紙は不要とされています。ちなみに、定款の謄本を作成してもらう場合は、250円が必要です。
なお定款は会社の法律上の根本的な規則であり、記載すべき事項が複数あります。
④資本金を払い込む
資本金を払い込みますが、法人口座の開設はまだされていないはずなので個人口座に資本金を準備しましょう。資本金額が記帳されたページと表紙、裏表紙をコピーして払い込証明書を作成します。
⑤必要書類を作成する
法人登記に必要な以下の必要書類の作成し、すでに完成しているはずのものを登記に向けて用意します。
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各種印鑑
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印鑑届け
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定款
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設立登記申請書
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登録免除税納付用台紙
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通帳のコピーと払込証明書
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代表取締役と取締役の就任承諾書、印鑑証明書
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監査役の就任承諾書と本人確認書類
⑥法務局で登記申請をする
会社の所在地を管轄している法務局で登記申請を行ないます。なお手数料が10万円以上発生します。具体的には株式会社で約24万円以上、合同会社と合資会社で約10万円以上です。
<設立後の手続き>
登記簿謄本、印鑑証明書を取得する
法人設立届出書を法人設立から2ヶ月以内に提出しないといけないので、登記簿謄本や印鑑証明書を取得します。
法人口座を開設する
手続きを経て会社名が確定したので、法人口座を開設します。
社会保険に加入する
社会保険への加入は最優先で行ないましょう。というのも、登記後5日以内に年金事務所へ健康保険、厚生年金の届出をしなければいけないからです。具体的な届出は以下のとおりです。
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健康保険・厚生年金保険新規適用届
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
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健康保険被扶養者(異動)届
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税務署や自治体など、各機関に届出をする
年金以外にも各機関に届出をする必要があります。具体的には以下のとおりです。
届出先及び必要書類期限
●税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
最短1か月
●地方自治体
地方税の申請書
※自治体毎に様式が異なるので要確認
2か月以内
●労働基準監督署
・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算保険料申告書
最短10日以内
●ハローワーク
・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届
最短10日以内
<個人事業の廃業手続き>
廃業手続き
個人事業の廃業が必ず必要なわけではありません。しかし、業務内容が同じだと利益相反とみなされて会社法違反となってしまいます。
法人成りは個人事業が上手くいって会社設立に踏み切っているはずなので、基本的に廃業手続きが必要です。
廃業の届出をする
廃業の届出先は以下のとおりです。
届出先及び必要書類期限
届出先:税務署
・個人事業の開業届出書
・支払事務所等の廃止届出書
1か月
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで
・事業廃止届出書
なるべく早く
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事業開始(廃止)等申告書
10日以内など(各都道府県により異なる)
<個人事業としての最後の確定申告>
個人事業税の見込控除の計算
法人成りで個人事業を廃業した場合、以下の計算式で課税見込額を計算します
(A+-B)R/1+R
各記号の内容は以下のとおりです。
A:事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額B:事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R:事業税の税率
たとえば廃業年の所得が9ヶ月間で400万円、事業主控除額が290万円、事業税の税率が5%の場合は以下のように計算します。
{(4,000,000―2,900,000)×9÷12×5%)}÷(1+5%)=86,900
なお、上記計算例の中で「9÷12」をしているのは、廃業年の所得が9ヶ月分だったので、事業主控除の月額割を算出しています。
設立した法人に引継いだ資産の譲渡所得
個人の資産を法人に引継ぐ場合は、法人に売ったと考えます。売却損益は譲渡所得として所得税を計算します。具体的な計算式は以下のとおりです。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-500,000(特別控除額)
特別控除額の存在から、50万円以下なら所得税はかかりません。
<資産や負債の引継ぎ>
引継ぎ方法
引継ぎ方法としては以下の3つがあげられます。
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売買契約
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現物出資
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賃貸借契約
売買契約は、個人事業の資産を法人に売買する方法です。手続きが簡単ですが、不動産の場合は不動産所得税などがかかります。
現物出資は、財産を法人へ出資する方法です。時価でさまざまなものを引継げますが、時価の算定が難しいケースも多々あります。
賃貸借契約は、法人に財産を貸す方法で、賃貸借契約書を残します。たとえば法人として社長に家賃を払うといったことができますが、無断転貸などの問題が発生する場合もあるので、関係者の信用を損なわないようにしましょう。
引継げるもの
引継げるものの具体例は以下のとおりです。
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棚卸資産
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建物
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土地
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売掛金
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固定資産
<各種契約・名義の変更手続き>
法人成りにともない、契約や名義の変更が必要になります。
変更手続きが必要になるものは以下のとおりです。
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銀行口座(新口座開設)
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事務所や駐車場などの賃貸借契約の名義変更
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電気やガス、水道、ネット回線などのインフラ・リース契約の名義変更手続き
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借入金
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車両と車両保険
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その他取引先との契約書など
法人成りの手続きは煩雑で専門家の判断が必要な場面も多いので、公認会計士・税理士を有する弊事務所にご用命ください。必要に応じて、提携している司法書士・行政書士等の専門家もご紹介いたします。
また、クラウド会計ソフトを導入するのもおすすめです。会計業務は法人成りした後、事業を継続しなければなりません。
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