家族信託:認知症対策
認知症になったら、法律上も税務上も一切の対策ができなくなります
家族信託をおすすめします
成年後見人には、弁護士や司法書士等の見ず知らずの第三者が就任することが多く、また、ご本人の財産処分についての柔軟性に乏しいことから、近年、成年後見制度の利用は減少傾向にあります。
そこで、不動産オーナー等の資産家のご家庭には、家族信託をおすすめします。
ただ、家族信託は比較的新しい制度のため、設定契約の段階では専門家や公証人が、さらに、不動産建設・運営の段階ではハウスメーカー・工務店・金融機関等が試行錯誤しているのが現実ですので、家族信託契約締結は余裕を持って行うことが重要です。
成年後見と家族信託の比較
※スポット的な後見制度が可能となる制度へ法律改定中
資産税専門税理士をご用命ください
ご家庭の事情は様々で一概にこれがベストだという方法はございません。
また、家族信託に関しては、まだまだこれからという点もあります。
しかしながら、現状ベターな方法である家族信託を利用せず認知症になってしまえば、万事休すです。
また、資産家のご家庭には、多額の相続税負担があります。
お早めに家族信託契約をなさり、いつでも認知症対策を実行に移せるようにしておくべきと考えます。
ご相談事例
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家族信託の手続きにかかる費用
1、自分で家族信託の手続きをする場合
家族信託の手続きを自分でする場合、高額な費用がかからないことが大きなメリットとなります。
自分で家族信託の手続きを行う場合の費用としては、印鑑証明書等の手数料や信託契約書の印紙税のほかに以下のようなものがあります。
①信託契約書を公正証書で作成する際の費用
信託契約書を公正証書で作成する場合、公証役場に支払う手数料が発生します。
・公正証書作成手数料
公正証書作成の手数料として公証人へ支払う費用です。手数料の金額は契約の内容や信託財産の金額などにより費用が異なり、相場はおおよそ3~10万円です。
信託財産の額に応じて高くなるため、信託財産が5000万円程度の場合は約5万円、信託財産が1億円程度の場合は約7万円の手数料となります。
②不動産がある場合の登記申請手続き費用
信託財産に不動産がある場合、法務局で信託した旨の登記、「所有権移転及び信託」の申請をします。
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不動産の名義を委託者から受託者に変更「所有権移転」
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その不動産が信託財産であることを登録「信託の登記」
「所有権移転」については信託の場合、課税されることはありません。
ただし「信託の登記」については登録免許税が発生し、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて計算します。
たとえば、固定資産税評価額が3000万円の場合は12万円の登録免許税がかかります。(土地の税率については令和5年3月末まで租税特別措置法により軽減税率0.3%)
固定資産税評価額は、固定資産税の納付書と同封されている課税明細書に記載されているので確認してみてください。
2、専門家に依頼する場合
司法書士などの専門家に家族信託の手続きを依頼する場合は、以下のような費用が発生します。
・公正証書作成費用
公正証書作成を専門家に依頼する場合には、別途専門家への報酬が発生し、費用相場は10~15万円です。これは信託契約書の作成のみを依頼した場合の金額になり、契約内容などの相談は含みません。
つまり、公正証書を作成する時の費用としては、信託財産5000万円で専門家に手続きを依頼したと仮定すると、公証役場の手数料+専門家報酬で15~20万円程度が目安となります。
・不動産登記費用
登記の手続きを司法書士に依頼する場合、別途司法書士への報酬が発生します。 登記の手続きのみを依頼する場合、10〜15万円程度が報酬の目安です。
つまり、信託する不動産の固定資産税評価額が3000万円のケースで司法書士に手続きを依頼した場合は、登録免許税+報酬で22〜27万円程度が費用の目安となります。
①家族信託の手続きをトータルで専門家に依頼する場合
家族信託のコンサルティング、信託の仕組みの作成から契約書作成、登記などの手続きをトータルで専門家に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるでしょうか。
これは、依頼する専門家、事案の複雑さ、財産の種類や金額などによって異なりますが、信託財産に対して1%などと定めているケースが多く見られます。(ただし、最低金額として30万円程度はかかるという料金設定になっている場合が多いようです)
たとえば信託財産が預貯金5000万円で不動産評価額5000万円という合計1億円の信託については、報酬が1%のケースで100万円ということになります。
②専門家に相談のみをする場合
最初から全部を依頼するとは決めておらず、まずは専門家に相談だけしてみたいというケースもあるでしょう。この場合、相談を1時間程度から依頼することができます。
費用の目安は1時間あたり5000円から1万円程度で、とりあえず個人で手続きできそうかどうか、問題点はあるかどうか、税務上はどうか、など、概要について相談をすることもできます。
まずは家族信託の下書きや設計図を作ってみてはいかがでしょうか。
先ずは、代理人(家族)カードの作成から
ご両親が70代に入ったころには、お金をいつでもおろせる自由度の高い普通預金にしておきましょう。
ほとんどの金融機関は、事前にご本人が承認した家族ならば預金を出し入れできる「代理人カード(家族カード)」を作ることができるので、事前に用意しておけば安心です。
ほとんどの金融機関では、口座名義人の方と生計を同じくする家族が銀行に出向いて手続きを行えば、家族が預金を引き出すための「代理人カード(家族カード)」を発行してもらうことができます。
「生計を同じくする家族」に当てはまるかどうかなどの利用条件は銀行によっても取扱いが異なりますので、利用先の金融機関に問い合わせてみましょう。
ただ、「代理人カード(家族カード)」が発行されているケースでも、本人の意思能力や利用方法に問題はないか等の状況に応じて、利用停止は行われるので注意が必要です。