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相続のご相談
相続のご相談
当フォームにより、ご依頼・ご契約頂いた場合には割引させて頂きます。
※割引併用不可
入力終了後、内容確認画面ボタンを押し、入力内容をご確認ください。
相続に関する面談時、次のものをご用意いただければお話がスムーズです。
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写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
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被相続人(亡くなった方)と相続人の関係がわかるもの(戸籍謄本等)
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亡くなった方名義の財産内訳(預貯金、不動産、有価証券、生命保険など)をまとめたメモ等
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亡くなった方名義の不動産の固定資産税評価証明書又は名寄帳
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遺言書
※亡くなった人が自ら書いた自筆証書遺言は、管轄の家庭裁判所で「検認の手続き」をとらなければならないため、発見した遺言書は開封しないでください。万が一、遺言書を偽造や破棄した相続人は、相続権も失ってしまうのでご注意ください。
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