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相続のご相談

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​当フォームにより、ご依頼・ご契約頂いた場合には割引させて頂きます。
※割引併用不可

入力終了後、内容確認画面ボタンを押し、入力内容をご確認ください。

相続に関する面談時、次のものをご用意いただければお話がスムーズです。

  • 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

  • 被相続人(亡くなった方)と相続人の関係がわかるもの(戸籍謄本等)

  • 亡くなった方名義の財産内訳(預貯金、不動産、有価証券、生命保険など)をまとめたメモ等

  • 亡くなった方名義の不動産の固定資産税評価証明書又は名寄帳

  • 遺言書
    ※亡くなった人が自ら書いた自筆証書遺言は、管轄の家庭裁判所で「検認の手続き」をとらなければならないため、発見した遺言書は開封しないでください。万が一、遺言書を偽造や破棄した相続人は、相続権も失ってしまうのでご注意ください。

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