【相続関連】
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戸籍謄本・抄本(相続人の確定)
戸籍謄本・抄本は、本籍地のある市区町村役場に対して申請をし、手続きします。
※従来、戸籍謄本を取得するには、その戸籍の本籍地がある市区町村役場へ足を運ぶ必要がありました。しかし、2024年3月1日から、戸籍法が改正され、「戸籍謄本等の広域交付制度」が導入されました。この制度により、本籍地以外の市区町村役場でも、戸籍謄本を取得できるようになりました。
参考:練馬区戸籍証明書等の広域交付について
1、本籍地のある市区町村役場に出向けばその場で取得できます。
【本人が請求する場合用意するもの】
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印鑑(認印でOK)
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請求者の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
【代理人が請求する場合用意するもの】
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印鑑(認印でOK)
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本人からの委任状(代理人が本人と同じ戸籍に属する場合は不要です。)
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代理人の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
2、郵送で取り寄せることも可能です。
【用意するもの】
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請求書
(請求書は、戸籍謄本の申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードができるので、印刷して記入をします。
印刷ができない場合、便箋に必要事項を記載することで請求することができる役所もあります。その際は、必要事項の記入漏れがないように注意をしましょう。) -
本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)
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手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意します)
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切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)
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委任状(代理人が請求する場合のみ)
3、コンビニでも取ることができます。
戸籍謄本は、コンビニ交付を導入している市区町村であれば、コンビニでも発行することができます。
すべての市区町村で導入しているわけではないので注意してください。
お住まいの市区町村がコンビニ発行できるかどうか下記のURLより調べることができます。
残高証明書
銀行 郵便局 証券会社等
<取得手続き>
1、発行の請求
残高証明書を発行してもらうには、預貯金口座のある金融機関の窓口へ出向いて手続きを行います。
同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きが可能で、1つの支店に普通預金と定期預金がある場合は、残高証明書に両方の残高が記載されます。
複数の支店に口座がある場合でも、1カ所で手続きできるのが一般的です。
2、 請求できる人
残高証明書の請求は、相続人単独で行うことができます。
また、遺言執行者や相続財産管理人(相続人が誰もいないときに家庭裁判所が専任する)も発行の請求が可能です。
3、 請求に必要な書類
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被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本など
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相続人であることが確認できる戸籍謄本など
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相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証など)
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請求者の実印と印鑑証明書
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金融機関所定の残高証明書発行依頼書
多くの金融機関で、被相続人・相続人の戸籍謄本の代わりに、法務局が発行した登記官の認証付き
「法定相続情報一覧図の写し」で手続きできます。
4、残高証明書の受取
上記書類を窓口に提出すると、1~2週間くらいで手続き時に記入した依頼者の住所へ残高証明書が送られてきます。
5、手数料
残高証明書の発行には手数料がかかります。
<残高証明書に関する注意事項>
1、まず金融機関に電話で問い合わせください
金融機関によっては、電話で被相続人が亡くなったことを伝えてからでないと窓口での手続きができないところがあります。手続き方法や必要書類なども金融機関によって異なることがあるので、まず口座のある支店に電話で問い合わせて書類や手順を確認してから窓口へ出向いてください。
2、残高証明書記載の日付は「亡くなった日」
相続の際、被相続人が保有していた預貯金は、亡くなった日の残高が評価額となるので、
残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいます。
3、 定期預金は「経過利息計算書」も取得してください
定期預金の場合、残高証明書には元金の額が記載されますが、実際には被相続人が亡くなった日までの利息がつきます。現在のような超低金利でも、預け入れた金額が大きい場合は利息額も多くなるので、残高証明書と同時に「経過利息計算書」も発行してもらってください。
4、口座は凍結されるので、ご注意ください
残高証明書の請求をすると、金融機関は預金者の死亡を知ることになります。
そうすると金融機関は亡くなった人の口座を凍結するので、ご注意ください。
名寄帳
名寄帳とは、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとにまとめたものです。
名寄帳は、市区町村ごとに個人が所有している不動産を一覧にしてみることが可能です。そのため、相続登記や相続税申告等、故人から相続する不動産の全容を明らかにしたいときに、有効に使うことができます。
<名寄帳の取得手続き方法と申請・交付場所>
名寄帳の取得手続き(請求手続き)と交付する場所は、故人の所有していた不動産がある市区町村の役場になります。
東京都23区の場合は、東京都税事務所(又は、都税証明郵送受付センター)、一部の政令指定都市(札幌市、大阪市、さいたま市等)では、各市税事務所で取得手続きを行います。
<名寄帳の取得までの手続きの流れ>
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名寄帳を請求する際の必要書類を集める
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各市区町村役場の資産税課(東京23区の場合は都税事務所)窓口で申請、又は各市役所に郵送で申請窓口で申請を行った場合は、その場で、名寄帳の取得が可能です。
郵送で申請した場合は、往復で1週間ほどが目安となります。
<名寄帳請求時の必要書類>
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名寄帳交付申請用紙(窓口または、各市町村役場のHPから入手)
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申請者の本人確認書類(マイナンバーや運転免許証、パスポート)
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故人の除籍謄本(死亡の事実の確認のため)
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相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し等(相続人であるという証明の為)
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手数料(市区町村によって異なります。200円~300円であることが多い。)
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委任状(代理人が手続きする場合)
場合によっては、住民票も必要になる場合があります。
名寄帳は、郵送での申請も可能です。
郵送で名寄帳を取り寄せる場合は、返信用封筒や、必要分の郵便小為替等が必要となるケースが多いです。
また、請求時の必要書類は、市町村によって異なることがあるので、管轄の市町村ホームページまたは、窓口にて調べることをおすすめします。
(注)被相続人が公衆用道路の土地を所有している場合に「固定資産税の課税明細書」に記載がありません。そのため、公衆用道路所有の有無を確認するため、別途「固定資産税の評価証明書」の取得が必要な場合もあります。
印鑑証明書
印鑑証明を発行するには、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」または「マイナンバーカード」が必要です。
印鑑証明書は、以下の場所で発行ができます。
1、役所・証明サービスコーナーなどの窓口 参考:練馬区の場合
<取得に必要なもの>
【本人が窓口に行く場合】
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印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカード
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本人確認書類(免許証・健康保険証などでOK)
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手数料
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【代理人が窓口に行く場合】
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本人の印鑑登録証(印鑑登録カード)
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代理人の本人確認書類(免許証・健康保険証などでOK)
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手数料
2、マルチコピー機の置いてあるコンビニ
<取得に必要なもの>
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マイナンバーカード
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手数料
マイナンバーカードは本人しか使用できないので、代理人がコンビニで発行することはできません。
金融機関取引証明書
故人の預貯金通帳が不明な場合は、金融機関発行の取引明細書が必要になります。
取引明細は、過去5年分程度の取得が必要になります。
取引明細を提出する意味としては、不自然な預貯金の出入りがないかを確認するためです。
例えば、相続開始の3年以内の生前贈与は相続税の課税の対象となります。こういったお金の流れを確認するために、過去5年分の取引明細が必要になってきます。
また、二次的な効果として、保険料などの引き落とし記録から、相続人が把握していなかった生命保険への加入などが判明するケースや、登記記録ではわからなかった土地や建物などの不動産の賃借権が判明することもあるようです。残高証明書と取引明細は、相続税の申告の添付書類として税務署に提出します。
残高証明書、取引明細の取得には手数料が発生します。
各金融機関により手数料はまちまちです。残高証明書は安いところで1通432円(税込)~となっており、他には、540円、756円、864円、それ以上と、金融機関ごとで異なりますので注意が必要です。
取引明細は、証明機関によって取得方法や手数料が異なっていますですので、一度問い合わせください。
発行までの日数は約1週間~2週間ほどを要し、自宅への郵送も可能となっています。
また、相続の発生による取得の場合には、発行手続きの際に準備が必要なものがありますので、取引金融機関にお問い合わせ願います。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所(住所の履歴)が記録されています。
戸籍の附票は戸籍の一種ではありませんが、戸籍の構成員(戸籍に書かれている人)の住所の記録を公に証明するものです。
同じ意味を持つ書類として、住民票を思い浮かべる方もあると思いますが、住所地の市区町村で管理される住民票とは違い、戸籍の附票は本籍地で管理されるという大きな違いがあります。
主に不動産登記や自動車の名義変更や廃車の時など、住民票では登記簿や車検証上の住所に住んでいた事が証明できない場合によく用いられます。
相続においては、相続時精算課税制度を適用した場合、被相続人と相続時精算課税適用者の戸籍の附票が必要となります。