戻ってきた相続税(還付金)は払い過ぎた分であるため、所得税は課税されず、確定申告等の必要はありません。
さらに、相続財産を適正に評価し直した結果、従前の遺産分割協議に応じて相続人全員に評価額の減額に応じた還付金が支払われますので、再度遺産分割協議を行う必要はございません。
還付金を新たな遺産分割協議で分けてしまうと贈与したことになり、多額の贈与税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
なお、相続財産の内容にもよりますが、弊事務所へのご依頼から還付金のご入金までは、半年から1年くらいの期間がかかりますので、ご了解願います。