top of page

知っているとお得な​相続税の特例

​基礎控除

​3千万円+法定相続人数×6百万円

・遺産総額がこの基礎控除額内ですと相続税申告の必要はありません。

​相続税の対象外となる遺産

・死亡保険金

被相続人の死亡を原因に支払らわれる保険金については、法定相続人数×500万円の部分は相続税の対象外とされています。

・死亡退職金

一定の非課税枠が設けられています。

・墓地、仏壇など

国民感情を考えてこのようなものは相続税の非課税財産となっています。 

・寄付

相続税の申告期限までに国、地方公共団体や公益事業を行う法人などに相続財産を寄付した場合はその財産について相続税の対象外となります。

​政策的観点からの控除

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地(特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3種類)について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%オフできる特例です。

・中小企業の株式の相続税の納税猶予

中小企業の株式も相続税の対象になります。

実際売却できない中小企業の株式に莫大な相続税が課せられるのは現実的でなく、その相続税支払いのために会社の経営が圧迫されるのは理不尽な話ですので、子供が引き続き会社を経営するなどの条件を満たせば、株式の評価を80%減額してよいとする制度です。

・農地の相続税の納税猶予

中小企業の株の特例同様、農地も後継者が農業を承継する場合は、一定額以上は相続税の対象にしません。 

上記政策的観点からの控除は、減額割合が大きいため、要件が厳しく、また、複雑なものとなっています。

特例の適用を誤ることが多いので、専門家に依頼することをお勧めします。

相続税額から減額されるもの

・配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者については原則1億6000万円までの遺産に対しては相続税は課されません。適用要件は以下の通りです。

  1. 戸籍上の配偶者であること

  2. 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

  3. 相続税の申告書を税務署に提出すること

・未成年者の税額控除

相続人が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの年数×10万円の相続税を免除します。

但し、2022年(令和4年)4月1日より前に相続または遺贈により財産を取得した人は20歳未満。

・障害者の税額控除

相続人が障害者である場合は、85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)の 相続税を免除します。これは障害者の生活保障を考慮しての制度です。
 

・相次相続控除

最初に父親の相続で相続税を支払い、その次10年内に母親の相続で相続税を支払うような場合には立て続けに相続税負担が発生しますのでその一部を免除する制度です。

・贈与税額控除

相続開始3年内の故人からの贈与は相続財産として再び課税対象になります。
相続税が課せられますので、過去に支払った贈与税との二重課税になるので、増税額分は相続税額から控除いたします。

相続税額から増額されるもの

相続税額の2割加算

相続人でない方に遺言などにより遺産を渡す場合(遺贈)には本来の相続税の2割増しの税額を支払われなければなりません。

納付時の特例

延納

相続税の支払いは現金一括払いが原則です。しかしながら、現金がない、すぐ換金できる財産がないときは延納を選択し分割払いができます。
ただ、高い延滞利息がかかりますので、ご注意ください。

・物納

上記同様現金納付が困難な場合、相続した不動産で支払う方法です。ただ、申請してもまず承認されるのは困難です。

納税資金でお困りの方はコチラもご覧ください。

bottom of page